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―有事関連3法の成立にあたって―

2003年6月6日
参議院議員 斉藤 勁

 

 「安全保障会議設置法の一部を改正する法律案」「武力攻撃事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律案」「自衛隊法及び防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案」の「有事関連3法案」が6月6日、参議院の本会議で可決・成立した。

 法案成立を期に、これまでの民主党の取り組みと今後の課題について私なりにまとめたものを明らかにしておく。

 今国会に政府が提出した有事関連3法案に対し、民主党は「緊急事態・未然防止基本法案」と「武力事態対処法案に対する修正案」を提出した。

 これは、民主党結党時の基本政策「シビリアンコントロールや基本的人権を侵害しないことを原則としながら、有事・危機に際して超法規的措置をとることがないよう、関連法制の整備を進める」に基づいたものである。

 同時に、政府案は法案の基本理念と武力事態の定義がきわめて不明確であるのに加え、国民の基本的人権に対する制約と内閣総理大臣への権限と権力の集中に代表される大きな問題が存在していたため、民主党は国民の立場に立ち基本法の制定と政府案の修正を求めた。

 具体的には、

  1. 基本的人権の保障については差別的取り扱いをしてはならない
  2. 思想及び良心の自由は絶対的に保障されなければならず、国の安全確保又は公共  の秩序維持を理由として思想統制をしてはならない
  3. 報道の自由、政府を批判する自由等の表現の自由を侵してはならない
  4. 国民が求められる協力は国民の理解の下、その自発的意思に委ねられるべきであ  り強制があってはならない

 などであった。

 その結果、「武力攻撃事態等への対処においては、日本国憲法第14条(法の下の平等)、第18条(奴隷的拘束)、第19条(思想及び良心の自由)、第21条(集会、結社及び言論、出版など表現の自由)その他基本的人権に関する規定は、最大限に尊重されなければならない」との修正が実現した。

 法案に反対はしたが、無修正で政府案が成立するという最悪の事態を回避できたことは一定の成果と評価されてもよいと思う。

 また、武力攻撃対処法案では、総理大臣の権限として地方公共団体や指定公共機関(NHKや民放、輸送や医療関係など)に対しても総合調整を行い、指示し実施させることが規定された。

 この規定をそのままにしておけば、マスコミが総理大臣の指揮下に入ったり、総理大臣が実施権という強制権を持つことなど報道機関の中立性、自主性保持の面で問題が多く、民主党は指定公共機関から民放を外すことや実施権の削除などを政府・与党に強く求めた。

 その結果、総理大臣の権限(法律第14条、15条、16条)を国民保護法制ができるまでの間、凍結することで決着した。

 民主党が与党に強く求めた緊急事態にかかる基本法は、与党との交渉過程で将来制定する約束を取り付けた。民主党はこれに満足することなく基本法が民主党案を基に制定されるよう引き続き努力を続けていく。

 以上述べてきたように、有事関連3法は成立したが今後一年の間に国民保護法制を制定する課題が残されている。

 国民保護法制の名にふさわしい法律を制定するには、民主党の主張する「緊急事態基本法」の制定と具体的な国民保護が法律条文として実現しなければならない。

 私は参議院武力攻撃事態への対処に関する特別委員会の筆頭理事として、国民の立場でよりよい有事法制を整備する姿勢で一貫して法案審議に当たった。

 この姿勢を今後も堅持し、「緊急事態基本法」と真の国民保護法制実現に邁進していく決意を明らかにしておきたい。

 

(2002年5月27日)