1、 憲法で定められた衆参両院の権限
衆議院の優越
第60条 衆議院の予算の先議
予算は、さきに衆議院に提出しなければならない。2、予算について、参議院で衆議院と異なった議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取った後、国会休会中の期間を除いて30日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。
第61条 条約の国会承認
条約の締結に必要な国会の承認については、前条第2項の規定を準用する。
第67条 内閣総理大臣の指名
内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。この指名は、他のすべての案件に先だってこれを行ふ。衆議院と参議院とが異なった指名の議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は衆議院が指名の議決をした後、国会休会中の期間を除いて十日以内に、参議院が、指名の議決をしないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。
衆参が同等
第59条 法律案の議決
法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。
前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取った後、国会休会中の期間を除いて60日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。
第62条 議院の国政調査権
両議院は、各々国政に関する調査を行ひ、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することが出来る。
参考国会法第12章議院と国民及び官庁との関係。
別添報道資料参照